人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/03/13

雇用保険の追加給付 現受給者には平成31年3月18日から支払開始


    厚生労働省から、「雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります」という案内がありました(平成31(2019)年3月12日公表)。

   不適切な毎月勤労統計による雇用保険の追加給付についての案内ですが、3月18日から、追加給付の対象となる雇用保険給付を現在受給している方の同日以降を支給対象期間とする給付については、改定後の給付額での支払いを開始するとのことです。
 
   なお、今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせが届けられない可能性があるため、これらの状況に該当する可能性がある方に向けた、住所情報等の登録フォーム」が開設されました。
   また、これまでコールセンターに寄せられた国民の皆さまの声を踏まえ、雇用保険の基本手当の追加給付について、大まかな額の目安を簡単に計算できる「簡易計算ツール」も開設されました。

   詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の給付を現在受給している方の給付額が3月18日から変わります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03912.html