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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/05/23

シェアード会社の勤務社労士の業務の範囲などについてヒアリング(規制改革推進会議の部会)


 令和元年(2019年)5月21日に開催された「第19回行政手続部会」の資料が公表されています。

 今回の部会では、重点分野である「社会保険に関する手続」について、厚生労働省からヒアリングが行われたほか、保育所入所時の就労証明書作成手続の負担軽減について中間報告が示されています。

 社会保険に関する手続については、経済団体から、①同一資本の企業グループ内における社会保険業務を、グループ内のシェアードサービス会社が行う場合に、社会保険労務士法(以下「社労士法」という。)第27条の「業務の制限」の対象外とすべきである、②前記①の実現が困難な場合には、シェアードサービス会社に所属する「勤務社労士」に対して、企業グループ内の別法人の社会保険業務(作成・届出)の実施を早急に認めるべき、といった要望が挙がっていることから、これについて、厚生労働省にヒアリングを実施。
 同省が回答してます。

例)
論点:
現行制度上、シェアード会社に勤務社労士が勤務している場合に、提出書類等の省略などの何らかの社会保険申請手続上のメリットはあるのか。

厚労省の回答:
勤務社会保険労務士を含む社会保険労務士が労働社会保険諸法令に基づく事務を行う場合に、一定の条件のもと、添付書類等の省略が認められる(それがメリット)。
ただし、勤務社会保険労務士は、あくまで自らが勤務するシェアード会社に係る事務を行えるのみであり、企業グループ内の別法人に係る事務を行うことはできない。

 これは、現行制度上の回答です。
 今後、規制改革が進められることになるのか? 動向に注目です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
<第19回行政手続部会/資料>
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190521/agenda.html
※ここで取り上げた内容については、「資料1-2」参照。