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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/10/24

「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コース まだ間に合います



「時間外労働等改善助成金」時間外労働上限設定コースについて、2019年度の受付を開始しました。交付申請期限は202018日までです。」という案内がされています。
このコースの申請期限は、令和元年(2019年)1129日とされていましたが、令和2年(2020年)18日まで延長された形になります。
 
このコースは、平成29年度(2017年度)又は平成30年度(2018年度)において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」に規定する限度時間を超える内容の36協定を締結している事業場を有する中小企業事業主が、助成対象の取組を行い時間外労働の上限設定を行う場合に助成されるものです。
助成額は、基本的には、対象経費の合計額の4分の3(一定の場合は5分の4)です(上限あり)。
 
厚生労働省では、20204月1日から、中小企業にも時間外労働の上限規制が導入されることを受けて、このコースの活用を勧めています。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
このコースの助成内容を解説する分かりやすい動画も公表されています。
また、201910月版のリーフレットも公表されています。
<時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
※実際に申請される場合、締め切りの期限の詳細については、各都道府県労働局に必ずご確認ください。