2019/11/05
改正派遣法 「労使協定方式」についてQ&A(第2集)を公表
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年(2020年)4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、これまでに、当該賃金の水準に関する通達や各種資料が公表されているところです。
また、令和元年(2019年)8月には、労使協定方式に関するQ&Aが厚生労働省から公表されています。
この度、厚生労働省から、この労使協定方式に関するQ&Aの第2集が公表されました(令和元年(2019年)11月1日公表)。
今回のQ&Aでは、『現在、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額を上回るものとなっている場合、一般賃金の額の水準に変更する対応は可能か。』という問(1-1)から始まり、実務上、担当者を悩ませるような部分についての問が、計20個、答とともに紹介されています。
なお、上記の問(1-1)の答は、『協定対象派遣労働者の賃金の額については、一般賃金の額と比較し「同等以上」であることを求めるものであることから、現在、協定対象派遣労働者の賃金の額が一般賃金の額を上回るものとなっていることを理由に、賃金を引き下げることは、派遣労働者の待遇改善を図ることを目指す改正労働者派遣法の目的に照らして問題であること。』というものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「労使協定方式に関するQ&A」(第2集)を掲載しました>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/rk2.pdf
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