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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/11/08

外国人雇用状況の届出に在留カード番号の記載が必要に(令和2年3月~) リーフレットで周知


 一部の都道府県労働局から、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」というタイトルのリーフレットが公表されています。

 令和2年(2020年)3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
 外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者である場合とそれ以外の場合とで異なりますが、それぞれの方法について、在留カード番号の記載欄のことが、分かりやすく説明されています。
   
 詳しくはこちらをご覧ください。
<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります(長野労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin_koyou-zairyuucard011107.pdf