人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2019/12/09

新人社員が自殺 教育主任を自殺教唆の容疑で書類送検


「令和元年(2019年)8月、大手電機メーカーの生産技術センターに勤務していた新入社員の男性が自殺し、教育主任だった社員が自殺教唆の疑いで書類送検されていたことがわかった」といった報道がありました。書類送検は、同年11月14日。
警察などによると、自殺現場には、男性が書いたとみられるメモが残されていて、当時の教育主任だった社員から「死ね」と言われたことなどが書かれていたそうです。
職場でのパワーハラスメントを巡り、自殺教唆の容疑が適用されるのは異例だということで、多くの報道機関が取り上げています。
パワハラに該当することとされる暴言にはいろいろあるでしょうが、「死ね」というワードは何があっても発してはいけませんね。
本件における教育主任は「死ね」などの暴言は否定し、類似する発言をした可能性はあると説明しているようですが、どのように判断されるのでしょうか。
本件で自殺教唆の容疑が固まれば、生きていることを否定するような発言への抑止力になるかもしれませんね。
本件は、極端な事例と言えるかもしれませんが、パワハラなどのハラスメントについては、行為者がそうは思っていなくても、客観的に見ればそれに該当しているというケースもあります。
これを機に、次のサイトなどで今一度確認しておきましょう。
〔確認〕あかるい職場応援団(厚生労働省委託事情:ハラスメント対策の総合情報サイト)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/