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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/01/31

新型コロナウイルス 指定感染症とする政令の施行を2月1日に前倒し WHOの緊急事態宣言を受けて


新型コロナウイルス感染症について、これを指定感染症等に指定する政令が閣議決定されたことはお伝えしましたが、その施行日は、令和2年2月7日とされていました。
しかし、政府は、同年1月31日、その政令の施行日を同年2月1日に前倒しすることを持ち回り閣議で決定しました。
新型コロナウイルス感染症(関連肺炎)について、世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると宣言したことを踏まえた対応だということです。
これにより、同年2月1日以降は、出入国管理法に基づき感染者の入国拒否が可能となり、強制入院や就業制限が可能になるほか、患者を見つけた場合の報告義務が医師に課されなど、感染の拡大を防止するための対策が強化されることになります。 
<新型コロナウイルス感染症の指定感染症等への指定について(内閣官報)>
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/corona_taiou3.pdf
<新型コロナウイルス関連肺炎に関する世界保健機関(WHO)の緊急事態宣言>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09241.html
なお、感染の拡大を防止するためには、一人ひとりができる対策をとることも重要です。
次のような基本的な対策を実践するように心がけましょう。
<新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html