コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/04/16
新型コロナウイルス対策 テレワーク等により自宅でマイナンバーを取り扱っても問題ないか?(個人情報保護委員会が回答)
個人情報保護委員会から、新型コロナウイルス感染症対策として、
Q テレワーク等により自宅においてマイナンバーを取り扱っても問題
A マイナンバーガイドラインの安全管理措置において、「
なお、
また、担当者が使用するPCや通信環境に十分なセキュリティ措置
担当者であれば自宅でもマイナンバーを取り扱うことができますが
また、社内規定の内容によっては、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症対策として、
https://www.ppc.go.jp/news/
« 新型コロナウイルス対策 4月以降分の小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付を開始(厚労省) | 新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の拡大 簡易版のガイドブックを更新(様式記載例を追加) »
記事一覧
- 危険な業務・作業を行う場所では一人親方等の労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を(安衛則等の一部改正について通達) [2024/05/02]
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]