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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/04/27

「源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)」を公表 「ひとり親控除」の説明も(国税庁)


国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(令和2年4月)」が公表されました(令和2年4月24日公表)。
これは、令和2年度の税制改正における源泉所得税関係の主な改正点を紹介するものです。
特に注意したいのは、トップで紹介されている「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」です。
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。
また、男性のひとり親と女性のひとり親とで、寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、全てのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、この改正が行われました。
その概要は次のとおりです。
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額35万円)」を適用する。
②上記①以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設ける。
注.この改正は、令和2年分以後の所得税について適用されますが、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されます。
なお、「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられていないため、「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告することとされています。
年末調整が近づいてきたら、詳しい説明があると思います。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和2年4月源泉所得税の改正のあらまし」を掲載しました(令和2年4月24日)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf