コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/04/30
新型コロナウイルス対策 労災補償における取扱いについて通達(厚労省
厚生労働省から「
これは、厚生労働省労働基準局補償課から、
●労災補償の考え方について
本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、
※6号1……患者の診療若しくは看護の業務、
6号2……細菌、
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて(
https://www.mhlw.go.jp/
« 新型コロナウイルス対策 企業の方向けQ&A 令和2年4月28日に更新(厚労省) | 「経営者の皆様 その資金調達 大丈夫ですか?」 金融庁が注意喚起 »
記事一覧
- 「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)」を公表(経産省) [2025/04/08]
- 「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を公表 セミナー動画も(国交省) [2025/04/08]
- 毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報 実質賃金1.2%減 2か月連続のマイナス [2025/04/07]
- 「令和7年4月から始まる子育て支援策」に関し石破総理がビデオメッセージ [2025/04/07]
- 医療業(医師を除く)向けの勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載(働き方・休み方改善ポータルサイト) [2025/04/07]