2020/05/29
新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金FAQを更新 簡素化特例(5月19日付けの特例措置)の内容を追加
厚生労働省では、雇用調整助成金などのコールセンター(0120-60-3999)を設置しています。
しかし、問い合わせが多く電話がつながりにくい時間帯もあるということで、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成・公表しています。
そのFAQが、令和2年5月28日現在版に更新されています。
今回の更新では、いわゆる簡素化特例(5月19 日付けの特例措置)に関する問が追加されています。
【確認】いわゆる簡素化特例の概要
①実際の休業手当額による助成額の算定を可能とする(小規模事業主が対象)。
②休業等計画届の提出を不要とする。
③平均賃金額の算定方法を簡素化。
たとえば、次のような問が追加されました。
問:既に1度目の申請を行っていますが、2回目の申請から、簡易版様式に変更することは可能でしょうか。
答:可能です。いずれの申請様式を使用するかは各回の申請ごとに選択可能です。
問:すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取り消して、5月 19 日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用いて平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。
答:すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。 ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働保険料の確定賃金から変更することは可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金FAQ(5月28日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000634943.pdf
<新規追加問はこちら>
https://www.mhlw.go.jp/content/000634944.pdf
« 令和2年度の第2次補正予算が閣議決定 | 新型コロナウイルス対策 資金繰り等支援策パンフレット(令和2年5月28日版に更新)(経産省) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]