2020/12/18
事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部改正案について意見募集(パブコメ)
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件(案)」について、令和2年12月17日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
この指針は、労働安全衛生法70条の2第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が、健康保持増進措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針として定め、公表しているものです。
今回の改正案では、次のような内容を盛り込むこととしています。
●健康保持増進対策の基本的考え方関係
医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、コラボヘルスの推進が求められていることを追加する。
●健康保持増進措置の内容関係
労働者の健康状態の把握に当たって、法に基づく定期健康診断の結果等を医療保険者に提供する必要があること及び医療保険者から提供される事業場内外の複数の集団間の健康状態を比較したデータ等を活用することが望ましいことを追加する。
●留意事項関係
個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供することは、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要であることを追加する。
改正内容の適用の時期は、令和3年4月1日と予定されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和3年1月16日となっています。
<事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件(案)に係る意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200341&Mode=0
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