コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/03/10
労災補償業務の運営に当たっての留意事項(令和3年度)を通知(厚労省)
厚生労働省から、「労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和3年労災発0222第1号)」が公表されました(令和3年3月9日公表)。
これは、厚生労働省大臣官房審議官(労災、建設・自動車運送分野担当)から、各都道府県労働局長に通知されたものです。各都道府県労働局は、この通知の内容に留意して、労災補償業務を運営していくことになります。
令和3年度においては、特に次の事項に留意して、労災補償行政を推進することとされています。
① 新型コロナウイルス感染症への迅速・的確な対応
② 過労死等事案などの的確な労災認定
③ 迅速かつ公正な保険給付を行うための事務処理等の徹底
④ 業務実施体制の確保及び人材育成
詳しくは、こちらをご覧ください。
<労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について(令和3年労災発0222第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210309K0040.pdf
« 改めてテレワークを推進 西村国務大臣が協力依頼(経団連) | コロナ禍での解雇・雇止め等 9万3千人超え(厚労省の調査) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]