コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/03/15
最低賃金の減額の特例許可事務マニュアルの最新版(令和2年12月一部改正)を公表
厚生労働省から、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」の一部改正について(令和2年基賃発1224第1号)が公表されました(令和3年3月15日公表)。
使用者は、原則として、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんが、一定の基準を満たした上で、都道府県労働局長の許可を受けた労働者については、最低賃金額を減額する特例が認められています。
〔確認〕減額の特例の対象者
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
厚生労働省は、「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル」を作成し、各対象者の許可の判断基準や減額の率、減額後の額等を紹介しています。今回、公表されたのは、その最新版です(令和2年12月一部改正)。詳しくは、こちらをご覧ください。
<最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について(令和2年基賃発1224第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210315K0010.pdf
« 特別休暇に関する新たな事例集・リーフレットを公表(働き方・休み方改善ポータルサイト) | 技能実習生に対する人身取引が疑われる事案への対応に関する通達などを公表(厚労省) »
記事一覧
- 就職氷河期世代の支援強化へ 関係閣僚会議が初会合 [2025/04/25]
- 労政審の労働政策基本部会が報告書をとりまとめ 地方や中小企業での良質な雇用の在り方がテーマ [2025/04/25]
- 時間外・休日労働協定届の本社一括届出などについて新たな通達を公表(厚労省) [2025/04/25]
- 「『多様な正社員』制度導入マニュアル」を公表(多様な働き方の実現応援サイト) [2025/04/25]
- 財政制度分科会 持続可能な社会保障制度の構築について議論 財政面からみた論点を整理(財務省) [2025/04/25]