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2021/05/13
いわゆる共働きの場合等の健康保険の扶養の基準を明確化(厚労省が通達)
厚生労働省から、新着の通知として、「
夫婦共同扶養の場合(いわゆる共働きの場合等)
これを踏まえ、これまでの通達(昭和 60 年通知)を廃止することとし、
新たな取扱基準のポイントは、次のとおりです。
●夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、
なお、
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出
この協議が整わない場合には、
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、
その他、「夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合の取扱い」
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定は、令和3年8月以降
詳しくは、こちらをご覧ください。
<夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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