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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2021/07/15

人材確保等支援助成金と雇調金の併給調整について記載ミス 遡及して支給申請等が可能なケースも(厚労省)


 厚生労働省から、「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について」などが公表されました(令和3年7月14日公表)。人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)(以下「人材確保等支援助成金」といいます。)については、令和2年9月以降、雇用調整助成金(以下「雇調金」といいます。)を受給している一部の事業主に対して併給調整が行われていたところです。

 厚生労働省ホームページで公表されている雇用関係助成金支給要領の雇用関係助成金併給調整表(以下「併給調整表」といいます。)において、今般、人材確保等支援助成金と雇調金の併給調整について記載誤りがあったことが判明したことを受けて、人材確保等支援助成金及び雇調金について、一定の要件に該当する場合には、遡及して支給申請等を可能とすることとされました。必要であれば、こちらで詳細をご確認ください。

<「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について」を掲載しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313_00001.html