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2010/05/21
厚生労働省、「新卒者体験雇用事業」の拡充について発表
厚生労働省は、21日、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒、未就職卒業者)の1日でも早い就職を実現するため「新卒者体験雇用事業」を拡充を発表しました。
概要は次のとおりです。
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事業概要
学卒未就職者を対象とした体験雇用(有期雇用)の機会を設けることにより、未就職卒業者の希望職種の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主の相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを目的として、新卒者体験雇用奨励金を事業主に支給。 -
対象者
卒業後も就職活動を継続中の大学生・高校生等(平成22年3月卒)
※ハローワークへの求職申し込みをしている方 -
改正内容
①体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
②新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。 -
改正の施行日
平成22年6月7日
同居の親族のみを雇用する事業も中小企業退職金共済制度に加入できるようになりました »
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