コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2022/04/28
週10時間以上20時間未満の雇用も雇用率の算定対象にする方針(労政審の障害者雇用分科会)
今回の分科会では、障害者雇用納付金制度、障害者雇用率制度の在り方について、論点をまとめた資料が提示されました。
報道などでは、週20時間未満の短時間勤務の障害者の方の制度上の取り扱いのことが話題になっています。
具体的には、次のような意見が示されています。
- 週20時間以上30時間未満の雇用と週20時間未満の雇用では、労働環境や施設設備に係る企業の責任や負担はあまり変わらない。障害者雇用を進めていく観点からは週20時間未満の障害者を雇用することは重要。
週20時間未満の雇用(下限は週10時間とすべき)も、週20時間以上30時間未満の雇用と同様に、実雇用率を算定する際に0.5カウントとすれば企業にインセンティブになる。
これを実現させる方向で、今後、検討が進められる模様です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第117回 労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)>
« 最近の労働条件に関する労働政策の報告書などを確認(労政審の労働条件分科会) | 東京都が「育児休業」の愛称を募集 イメージ一新なるか? »
記事一覧
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]
- マイナンバーカードの健康保険証への移行に伴う対応についてお知らせ(日本年金機構) [2024/11/26]
- 在職老齢年金制度の見直しなどの方向性を示す(社保審の年金部会) [2024/11/26]
- 12月は「職場のハラスメント撲滅月間」 令和6年度もシンポジウムを開催(厚労省・あかるい職場応援団) [2024/11/26]
- 雇用保険法に基づく各種助成金 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けた見直しを行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2024/11/25]