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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2022/08/12

当面の間、医師の意見書の添付は不要 新型コロナに係る傷病手当金の支給に関するQ&Aを改訂(令和4年8月9日事務連絡)


 厚生労働省から、『「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)』が公表されました。

 新型コロナウイルス感染症対策本部において、令和4年7月29日には「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が、同年8月4日には「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機関の負担軽減を更に推し進めることが求められています。

 こうした観点から、感染急拡大に対応した当面の間の運用として、傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付が不要とされ、それに合わせて、Q&Aが改訂されました。

 具体的には、次のような内容が追加されました。


●新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。

・傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。

・ Q4、Q5、Q11、Q14 及びQ15 にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。


 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和4年8月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf