コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2022/09/08
新型コロナ患者に対する療養解除基準を見直し 無症状なら陰性確認で5日経過後に解除など(厚労省)
令和4年9月7日の第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、With コロナの新たな段階への移行を見据え、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について、その療養期間等を見直すこととされました。
この見直しは、即日(令和4年9月7日)適用され、同日時点で患者である者にも適用されます。
新たな療養解除基準の概要は次のとおりです。
<症状のある方>
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快から24時間経過している場合、8日目から療養解除を可能とする。
ただし、現に入院している場合には、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には11日目から療養解除を可能とする。
<無症状の方>
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。
加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除を可能とする。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(令和4年9月7日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000987035.pdf
<新型コロナウイルス感染症について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
※「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について」の部分をご覧ください。
« 第3回全世代型社会保障構築本部を開催 今後の進め方について議論 | 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」を見直し(令和4年10月~) »
記事一覧
- 令和7年度の地方労働行政運営方針 最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援、リ・スキリング、ジョブ型人事(職務給)の導入などが示される(厚労省) [2025/04/03]
- 令和7年4月分からの年金額等についてお知らせ 在職老齢年金の計算方法も確認しておきましょう(日本年金機構) [2025/04/03]
- 経営改善計画策定支援・早期経営改善計画策定支援についてマニュアル・FAQなどを改定(中小企業庁) [2025/04/03]
- 令和7年度の雇用・労働分野の助成金 全体のパンフレット簡略版などを公表(厚労省) [2025/04/02]
- 雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)を公表 [2025/04/02]