コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2023/11/21
システム導入が難しくても大丈夫! 令和6年1月からの電子取引データの保存方法に関する資料を掲載(国税庁)
令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しにより、令和6年1月からは、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければならないこととされます。
これまでは、保存すべき電子取引データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればよかったのですが、令和6年1月からは保存要件に従った電子取引データの保存が必要となります。
施行期日が迫るなか、そのために必要な準備を分かりやすく説明した資料が、国税庁から公表されました(令和5年11月17日公表)。
準備が間に合わない場合の対応についても説明されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「システム導入が難しくても大丈夫!! 令和6年1月からの電子取引データの保存方法」を掲載しました>https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
« 育MEN(イクメン)プロジェクト セミナーページに新たな回を追加・これまでのセミナーの動画も掲載 | 給与所得の確定申告がさらに簡単に! 利用者用ページを開設(国税庁) »
記事一覧
- 改正育児・介護休業法に対応した従業員研修動画を公開(東京労働局) [2024/12/05]
- 令和7年1月から 希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します(厚労省が事業主向けのリーフレットを公表) [2024/12/05]
- マイナンバーカードに有効期限はありますか? Q&Aを更新(デジタル庁) [2024/12/05]
- 雇用保険被保険者資格取得届の見直しを内容とする雇用保険法施行規則の改正案について意見募集(パブコメ) [2024/12/05]
- 「人事労務マガジン」厚労省のHPに掲載 「来年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」などの情報を掲載 [2024/12/05]