コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2023/12/26
協会けんぽの令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 30万円で変更なし
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限」について、お知らせがありました(令和5年12月25日公表)。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、次の①②のうち、いずれか少ない額とされています。
①資格を喪失した時の標準報酬月額
②前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。その②の額が、令和6年度においても「30万円」になるということです(令和5年度から変更はありません)。
なお、協会けんぽの一般の被保険者の方で、傷病手当金・出産手当金の支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない方にも、それらの手当金の支給額の計算に、この「30万円」が用いられることがありますが、その金額についても変更はありません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r5-12/51225_01/
« 令和6年度税制改正における住宅ローン減税の制度変更のご案内(国交省) | 令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設 厚労省がリーフレット »
記事一覧
- 労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省) [2024/05/01]
- 定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁) [2024/05/01]
- 「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を公表(総務省) [2024/05/01]
- 地域企業における賃上げ等の動向(財務省が特別調査の結果を公表) [2024/05/01]
- 令和6年3月及び令和5年度平均の有効求人倍率・完全失業率を公表 [2024/04/30]