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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/01/22

令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除についてお知らせ(財務省・国税庁)


令和5年12月下旬に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、令和6年分の所得税について、定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされました。

今後、関係する税制改正法案が国会に提出されることになりますが、同閣議決定において、「源泉徴収義務者が早期に準備に着手できるよう、財務省・国税庁は、法案の国会提出前であっても、制度の詳細についてできる限り早急に公表するとともに、源泉徴収義務者向けのパンフレットの作成等広報活動を開始し、給付金担当を含む関係省庁や地方公共団体ともよく連携しながら、制度の趣旨・内容等について、丁寧な周知広報を行うこと」とされていました。

これを踏まえ、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について、政省令に委任される事項等を含めた実施要領の案を、あらかじめ周知・広報することとされました。

各企業において一定の事務手続が必要となりますが、その大まかな流れは、次のとおりです。

●令和6年6月1日において主たる給与等の支払を受ける者を対象として、令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与を含む。以下同じ)の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算し、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。

また、年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除する。

ほぼ確実に実施されると思われますので、早めに確認しておくようにしましょう。

詳しくは、こちらでご確認ください。

<令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について(財務省・国税庁)>
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20240119teigakugenzei.html

<定額減税の概要について掲載しました(国税庁)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm