コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/01/22
令和6年2月1日から「教育訓練給付の電子申請」が誰でも可能になります!
これまで、教育訓練給付(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)における支給申請と受給資格確認の申請については、疾病または負傷等その他やむを得ない理由がある場合に限り、電子、郵送または代理人申請が認められていました。
この取り扱いを見直し、令和6年2月1日以降の支給申請と受給資格確認の申請については、全て電子、郵送または代理人申請を可能とするとのお知らせがありました(令和6年1月19日公表)。
講座指定を受けている教育訓練施設におかれては、現在準備中のチェックリスト(リーフレット)を印刷の上、受講生に配布するように呼びかけています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<教育訓練給付の電子申請が誰でも可能になります!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00036.html
« 医療・介護・障害福祉関係団体との賃上げに関する意見交換を実施(首相官邸・厚労省) | 令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除についてお知らせ(財務省・国税庁) »
記事一覧
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