コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/03/26
介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定などを盛り込んだ改正省令(官報に公布)
令和6年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)」が公布されました。
この改正省令の主要な内容は、次のとおりです。
施行期日は、一部を除き、令和6年4月1日とされています。
●介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定
介護を要する程度の区分に応じ、次の額とする。……( )内は令和5年度の額
1.常時介護を要する方
・最高限度額:月額177,950円(172,550円)
・最低保障額:月額81,290円(77,890円)
2.随時介護を要する方
・最高限度額:月額88,980円(86,280円)
・最低保障額:月額40,600円(38,900円)
●その他
労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正などが盛り込まれています。
近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240326/20240326g00071/20240326g000710037f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
« 社労士業務の支援システムをクラウドで提供している企業に対し個人情報保護委員会が指導等を実施 個人データの漏えい等で | 新たな成長型経済を定着させる方策について議論 今春の実行計画改訂に向け(新しい資本主義実現会議) »
記事一覧
- 就職氷河期世代の支援強化へ 関係閣僚会議が初会合 [2025/04/25]
- 労政審の労働政策基本部会が報告書をとりまとめ 地方や中小企業での良質な雇用の在り方がテーマ [2025/04/25]
- 時間外・休日労働協定届の本社一括届出などについて新たな通達を公表(厚労省) [2025/04/25]
- 「『多様な正社員』制度導入マニュアル」を公表(多様な働き方の実現応援サイト) [2025/04/25]
- 財政制度分科会 持続可能な社会保障制度の構築について議論 財政面からみた論点を整理(財務省) [2025/04/25]