コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/03/28
令和6年4月から「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和(厚労省)
厚生労働省から、「2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!」というお知らせがありました(令和6年3月28日公表)。
具体的には、「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が緩和されます。
これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の原則「1ヶ月前まで」に必要書類をハローワークに提出する必要がありました。
令和6年4月からは、その提出期限が、受講を開始する日の原則「2週間(14日)前まで」に緩和されます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00037.html
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