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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/07/01

令和6年改正育児・介護休業法に関する省令・指針の改正案について意見募集(パブコメ)


「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案」、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案」について、令和6年6月27日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号。以下、「改正法」という。)」により、いわゆる育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日及び改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和7年10月1日)から、段階的に施行されることになっています。

今回、意見募集が行われている省令の案と指針(告示)の案は、改正法による育児・介護休業法の改正規定の詳細を定めるものです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

意見募集の締切りは、令和6年7月27日となっています。

令和7年4月1日施行の改正に対応するもの
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240082&Mode=0

<子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240084&Mode=0

  • 令和7年10月1日施行の改正に対応するもの

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240083&Mode=0

<子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240085&Mode=0