2024/07/02
被用者保険の適用の在り方に関する懇談会が「議論の取りまとめ(案)」を提示 短時間労働者や個人事業所への適用範囲を広げる方向性を示す
厚生労働省から、令和6年7月1日に開催された「第8回 働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」の資料が公表されました。
今回の懇談会で、「議論の取りまとめ(案)」が提示されました。
その中で、次のような方向性が示されていることが話題になっています。
●短時間労働者に対する被用者保険の適用範囲の在り方
週所定労働時間20時間以上、賃金月額8.8万円以上、学生等でないという要件を満たした短時間労働者が、健康保険・厚生年金保険に加入することとなる基準が適用される企業(現在、従業員数100人超。令和6年10月からは、従業員数50人超)について、次のように、規模要件(経過措置)を撤廃する方向性が示されています。
・労働者の勤め先や働き方、企業の雇い方に中立的な制度を構築する観点から、経過措置である本要件は撤廃の方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。
・経過措置として設けられた本要件については、他の要件に優先して、撤廃の方向で検討を進めるべきである。
●個人事業所に係る被用者保険の適用範囲の在り方
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に関し、個人事業所については、現在、常時5人以上を使用する非適用業種及び業種に関わらず常時5人未満を使用するものは、強制適用ではなく、任意適用となっています。
この取り扱いに関し、常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、次のように、これを解消する方向性が示されています。
・我が国の産業構造が変化してきたこと、業種については制度の本質的な要請による限定ではなく合理的な理由は見出せないこと等から、まずは、常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種を解消する方向で検討する必要があるとの見方が大勢を占めた。
・常時5人以上を使用する個人事業所における非適用業種については、5人未満の個人事業所への適用の是非の検討に優先して、解消の方向で検討を進めるべきである。
今後の動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第8回「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240131_00014.html
« 令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります(厚労省) | 特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について通達(厚労省) »
記事一覧
- 違反した場合に求人不受理にできる対象条項に育介法の改正規定を追加 政令の改正案を提示(労政審の職業安定分科会労働力需給制度部会) [2024/11/22]
- 「『確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令』の公布について(令和6年 年発1118第4号)」などを公表(厚労省の新着通知) [2024/11/22]
- 「建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画」 新計画の骨子案について議論(国交省の検討会) [2024/11/22]
- 高額療養費制度 自己負担限度額の引き上げ・所得区分の細分化などを検討(社保審の医療保険部会) [2024/11/21]
- 日本年金機構からのお知らせ 「~協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ~令和6年12⽉2⽇以降の資格確認書の発⾏」などの情報を掲載 [2024/11/21]