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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/10/01

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 令和6年度の実施に向けて周知(厚労省)


厚生労働省では、年次有給休暇(年休)を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っていますが、令和6年10月を迎えるにあたり、同省からお知らせがありました(令和6年9月30日公表)。

年休については、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)により、令和10年までに取得率を70%とすることが、政府の目標として掲げられています。
一方で、令和4年の年休の取得率は62.1%と過去最高となったものの、目標には届いていない状況です。
働く人のワーク・ライフ・バランスの実現のためには、企業等が自社の状況や課題を踏まえ、年休を取得しやすい環境づくりを継続して行っていくことが重要です。

そのための取組として、(1)計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年休の計画的付与制度を導入すること、(2)働く人の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位年休を活用することなどが考えられます。
同省では、こうした各企業等における取組を推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、年休の取得促進に向けた機運の醸成を図っていくこととしています。

令和6年度用のリーフレットも紹介されていますので、ご確認ください。
<10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(令和6年9月30日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43965.html