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コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/10/09

全国初のカスハラ防止条例 東京都で成立 令和7年4月施行


「東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例」が、令和6年10月4日、都議会本会議において全会一致で可決され、成立しました。カスハラ防止を目的とした条例の制定は全国初。令和7年4月1日から施行されます。

カスハラの防止を巡っては、他の地方公共団体でも条例化の動きがあり、政府も、来年の通常国会への関連法案の提出を考えているようです。全国初ということで注目を集めている「東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例」。その概要を確認しておきましょう。

<東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例(概要)>

⑴ 基本理念
社会全体でカスタマー・ハラスメントの防止を図るとともに、その防止に当たっては、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することを旨としなければならない。

⑵ 禁止規定
何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない。

⑶ 各主体の責務
・都:顧客等、就業者及び事業者に対し、カスタマー・ハラスメントの防止に関する情報の提供、啓発及び教育、相談及び助言その他必要な施策を行うものとする。
・顧客等:カスタマー・ハラスメントへの関心と理解を深め、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない。
・就業者:カスタマー・ハラスメントへの関心と理解を深め、カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努めなければならない。
・事業者:カスタマー・ハラスメントを受けた就業者の安全を確保するとともに、顧客等に対し中止の申入れ等の措置を講ずるよう努めなければならない。

⑷ 指針の作成
都は、カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針*を作成・公表するものとする。
*指針に定める事項……「カスタマー・ハラスメントの内容」、「顧客等、就業者及び事業者の責務」、「都の施策」、「事業者の取組」等

⑸ 事業者による措置等
事業者は、指針に基づき、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成等に努めなければならない。
※この条例の施行期日は、令和7年4月1日

カスハラについて、事業者に、「就業者の安全の確保、顧客等に対する中止の申入れ等の措置を講ずる努力義務」、「指針に基づく防止のための手引の作成等の努力義務」が課されている点に注目です。この条例が適用されるのは、都内で事業を行う事業者ですが、全国の事業者が参考にすべき内容といえるでしょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<(東京都)令和6年第3回定例会提出議案と議決結果
/東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(新設)議案(現案可決)>
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/09/11/18_01.html