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人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2024/11/22

違反した場合に求人不受理にできる対象条項に育介法の改正規定を追加 政令の改正案を提示(労政審の職業安定分科会労働力需給制度部会)


厚生労働省から、令和6年11月22日開催の「第376回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」の資料が公表されました。

今回の議事に、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱(職業安定法施行令の一部改正関係)等について(諮問)」が含まれています。

この政令の改正案は、職業安定法第5条の6第1項における「政令で定める労働に関連する法律の規定」(=違反した場合に求人不受理にできる対象条項)に、令和6年改正育児・介護休業法による次の新設規定を追加しようとするものです。


<令和7年4月1日施行分>
・労働者が家族の介護の必要性に直面した旨を事業主に対して申し出たことを理由とした不利益取扱いの禁止


<令和7年10月1日施行分>
・労働者から確認された就業に関する条件に係る意向の内容を理由とした不利益取扱いの禁止
・柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に対する始業時刻等の変更等の措置)の実施義務
・事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止


詳しくは、こちらをご覧ください。

<第376回 労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45125.html


なお、令和6年11月22日から、ここで紹介した政令の改正案についてパブリックコメントによる意見募集が、開始されています。

意見募集の締切りは、令和6年12月21日となっています。

これについても紹介しておきます。

<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案に関する御意見の募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=495240232