2024/11/28
派遣労働者に係る労使協定方式 独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例を公開(厚労省)
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」の場合、派遣労働者の賃金については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件となっています。
一般賃金は、基本的には、局長通達で定める統計(賃金構造基本統計調査・職業安定業務統計)を用いて決められますが、当該統計で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などは、局長通達で示す統計以外の統計(一定の要件を満たす民間統計=独自統計)を用いることが可能とされています。
この度、独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例が公開されました(令和6年11月27日公表)。
必要であれば、ご確認ください。
<労使協定方式において独自統計を使用する場合の「独自統計調査の活用について(報告)」の記載例を公開いたしました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
※当該記載例はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001340085.pdf
« 鉄道分野において「特定技能1号」の在留資格が初めて許可されました(国交省) | 賃金のデジタル払い 指定資金移動業者の資産保全規制の見直しを検討(内閣府・規制改革推進会議のWG) »
記事一覧
- 就職氷河期世代の支援強化へ 関係閣僚会議が初会合 [2025/04/25]
- 労政審の労働政策基本部会が報告書をとりまとめ 地方や中小企業での良質な雇用の在り方がテーマ [2025/04/25]
- 時間外・休日労働協定届の本社一括届出などについて新たな通達を公表(厚労省) [2025/04/25]
- 「『多様な正社員』制度導入マニュアル」を公表(多様な働き方の実現応援サイト) [2025/04/25]
- 財政制度分科会 持続可能な社会保障制度の構築について議論 財政面からみた論点を整理(財務省) [2025/04/25]