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2024/12/10
所得税等の確定申告書や法人税等申告に係る法人事業概況書には会計ソフト利用状況等の確実な記載を(国税庁)
国税庁から、会計ソフト利用状況等の確実な記載のお願いがありました(令和6年12月9日公表)。
所得税等の確定申告書や法人税等申告に係る法人事業概況書には、次の項目のとおり、事業者の会計ソフトの利用状況等の記載欄が設けられていますが、これらの項目の記載状況は、今後の事業者のデジタル化促進に向けた各種施策の参考に資するものであるため、当該項目の確実な記載を求めています。
□ 所得税及び復興特別所得税の確定申告書第1表の収入金額等のア~ウ欄の区分
……1~5の区分があり、電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による保存に係る届出書(又は電磁的記録に係る承認申請書)を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録による備付け及び保存を行っている場合は「1」、会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1に該当する場合を除きます。)は「2」などと記入することになっています。
□ 法人税及び地方法人税の申告に係る法人事業概況書に設定している、「5 PC利用状況」に係る項目
詳しくは、こちらをご覧ください。
<会計ソフト利用状況等の確実な記載のお願い>
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx.htm
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