コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2024/12/27
雇用保険の新設給付である育児時短就業給付金の支給限度額を定める告示が官報に公布されました
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」による雇用保険法の改正で新設された「育児時短就業給付金(令和7年4月1日施行)」について、その支給限度額を定める告示が、令和6年12月26日付けの官報に公布されました。
具体的には、当該支給限度額が、「45万9,000円」と規定されました(令和7年4月1日から適用)。
〔参考〕育児時短就業給付金の額は、一の支給対象月(暦月)について、基本的には、「支給対象月に支払われた賃金の額×10%」。
ただし、「給付額(支給対象月に支払われた賃金の額×10%)+支給対象月に支払われた賃金の額」が、支給限度額(45万9,000円)を超えるときは、「支給限度額(45万9,000円)-支給対象月に支払われた賃金の額」が、当該支給対象月の給付額となるなどの例外もあります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める額を定める件(令和6年厚生労働省令第372号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20241226/20241226h01376/20241226h013760003f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
« 大手企業の冬のボーナス 3年連続で増加し2年連続の90万円台(経団連の調査) | 外国人労働者を雇用する理由「労働力不足」が64.8%、外国人労働者の14.4%がトラブルを経験(厚労省が初調査) »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]