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2025/01/29
「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」が報告書を取りまとめ 障害児や医療的ケア児も対象と明記(厚労省)
育児・介護休業法に基づく介護休業等は、障害等がある子等を持つ労働者も取得が可能ですが、育児・介護休業法等の見直しを検討した労働政策審議会建議(令和5年12月26日)などにおいて、現行の判断基準については、主に高齢者介護を念頭に作成されており、「子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされました。
これを踏まえ、令和6年12月に、「介護休業制度等における『常時介護を必要とする状態に関する判断基準』の見直しに関する研究会」が立ち上げられ、検討が進められてきました。
この度、同研究会は、これまでの検討を踏まえて報告書を取りまとめ、これを公表しました(令和7年1月28日公表)。必要であれば、ご確認ください。
<介護休業制度等における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直しに関する研究会報告書を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50086.html
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