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2010/11/17
産科医の当直を「労働時間」認定 大阪高裁判決
奈良県立奈良病院(奈良市)の産科医2人が、病院の当直勤務は割増賃金が支払われる「時間外労働」に当たる、として、県に時間外割増賃金などを求 めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は16日、計約1500万円の支払いを命じた一審奈良地裁判決を支持し、「当直は労働時間」と認定。双方の控訴を棄却し ました。
判決理由で紙浦裁判長は「入院患者の正常分娩や手術を含む異常分娩への対処など、当直医に要請されるのは通常業務そのもので、労働基準法上の労働 時間と言うべきだ。県は当直勤務の時間全部について割増賃金を支払う義務がある」と指摘しました。一方、自宅などで待機する「宅直勤務」については「医師 らの自主的な取り組みで業務命令に基づくものとは認められず、労働時間には当たらない」と判断しました。
判決によると、産科医2人は2004~05年にそれぞれ約210回、夜間や休日の当直勤務をしました。分娩に立ち会うことも多く、異常分娩時の診 療行為を含め、睡眠時間を十分取ることが難しい勤務環境でしたが、県は当直1回につき2万円の手当を支給するだけで、時間外労働の割増賃金を支払わなかっ たということです。« 出産一時金:42万円で恒久化…厚労省方針 | 大卒内定率 過去最低の57・6% »
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