コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/07/01
税制改正法が平成23年6月30日に公布、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。
雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。
※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当です。詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
« 年金運用の見直し初会合へ 有識者会議 | 職場での障がい者虐待約190人 経済的虐待が多数 »
記事一覧
- 労政審の労働条件分科会 働き方改革の「総点検」について報告事項を確認 [2026/03/13]
- 社会保障国民会議の給付付き税額控除等に関する実務者会議が初会合(内閣官房) [2026/03/13]
- 2025年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」を公表(全国社労士会連合会) [2026/03/13]
- 令和8年度の雇用保険の保険料率を公表 前年度から0.1%引き下げ(厚労省) [2026/03/12]
- 労働市場改革分科会が初会合 労働時間法制に係る政策対応の在り方などの検討スタート [2026/03/12]