コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2013/09/18
賃上げ企業の法人税減税を拡充 賃金2~3%増も対象にする2段階方式
現在、国内の雇用者に支払った給与総額が基準年度(3月期決算企業の場合は12年度)より5%以上増えたなどの条件を満たせば、給与総額の増加分の10%(中小企業は20%)を法人税額から差し引ける、となっている減税制度が、2014年度から2~3%増えた企業についても小幅な税優遇を受けられるようにする方向で政府が検討に入りました。
現行の減税制度は、企業にとっては条件が厳しく、ほとんど利用実績がなかったため、給与支給総額を2~3%増やした段階で、まず給与総額の増加分の数%を税額控除できるようにする形で調整し、さらに給与増5%を達成すれば、現行制度と同程度の税控除を受けられるようにする2段階制を採るとしています。
5%以上という条件を残して新たに2~3%以上の枠を作ることで、段階的な賃上げを促すことを見込んでいます。さらに減税の条件がよい7%以上や8%以上といった枠を設けることも検討しています。
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