コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2015/08/10
申告した労働時間より長時間残業で過労死 労災認定
2014年1月に会社員の夫が自殺したのは会社が長時間労働の対策を取らず、うつ病を発症したためだとして、
妻ら遺族が8月7日、元勤務先の会社と上司らに計約1億4,000万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。
訴えによりますと、1977年に入社し、システムエンジニアとして勤務していました。2013年2月から東京に転勤となり、
同年9月ごろにうつ病を発症して昨年1月に自殺といいます。
自己申告の勤務表は残業時間が月約20~89時間でしたが、労基署は職場のパソコンのログイン記録などから、
うつ病を発症する前の6か月の時間外労働が月約127~170時間だったと推計し、自殺を労災と認定していました。
遺族らは、安全配慮義務を怠ったと主張しています。
« 大卒就職率、21年ぶりに7割台回復 | 平成26年度の介護保険利用者が過去最多の588万人 »
記事一覧
- 「将来を見据えたハローワークにおけるAI活用について」をとりまとめ(厚労省) [2025/04/22]
- 「公表公的年金各制度の財政収支状況」などを更新(厚労省) [2025/04/22]
- 提言「官民共創によるシン・日本創生を~日本経済の再活性化に向けて~」を公表(日商) [2025/04/22]
- 「採用力をあげるテレワーク」(テレワーク総合ポータルサイトのコラム) [2025/04/21]
- 厚生労働大臣会見概要 基礎年金の底上げを年金制度改革関連法案から削除したことなどについて質疑応答(令和7年4月18日) [2025/04/21]