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2017/02/28
個人情報保護委員会 匿名加工情報に関する事務局レポートを公表
個人情報保護委員会の事務局が、匿名加工情報に関するレポートとして、「パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」を取りまとめ、公表しました。
このレポートの位置づけは、次のとおりです。
・匿名加工情報は、個人情報の保護に関する法律第36条第1項により、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い加工することとされているが、当該規則ではあらゆる業界の事業者に共通するような最低限の規律を定め、ガイドラインにおいては、匿名加工情報の定義等とともに、当該規則について解説する内容となっている。
一方、これら個人情報保護委員会規則で定める基準及びガイドラインに従って事業者が具体的にどのような加工を行うかについては、取り扱う個人情報の性質、取扱い実態等に応じて定めることが望ましいことから、認定団体が作成する個人情報保護指針等の自主的なルールに委ねることとしている。
本レポートは、主に、匿名加工情報を作成するための考え方や手法(法第36条第1項関連)及び識別行為の禁止(法第36条第5項及び第38条関連)、加工方法等情報や匿名加工情報の安全管理措置(法第36条第2項及び第6項並びに第39条)に焦点を当てて、認定団体及び事業者団体等が匿名加工情報の作成に関するルールを検討したり、民間事業者が実際に匿名加工情報を作成したりする際に参考となる事項、考え方を示そうとするものである。
〔確認〕匿名加工情報の制度・・・・・・匿名加工情報の制度は、個人情報を特定の個人を識別できないように加工した情報について、一定のルールの下で本人の同意を得ることなく目的外利用及び第三者提供を可能とすることにより、事業者間におけるデータ取引やデータ連携を含むパーソナルデータの利活用を促進しようとするもので、新事業や新サービスの創出、ひいては、国民生活の利便性の向上につながることが期待されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<匿名加工情報 「パーソナルデータの利活用促進と消費者の信頼性確保の両立に向けて」>
・http://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office.pdf
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