2011/06/29
被災者雇用助成金、震災直後は対象外-事業主柔軟運用求める
東日本大震災の被災者の就労支援を目的とした厚生労働省の「被災者雇用開発助成金」をめぐり、被災地の事業主から不満の声が上がっています。助成金は国の本年度第1次補正予算が成立した5月2日以降の雇用が対象で、震災後でもそれ以前の雇用は対象外となるからです。事業主は「震災直後に雇った人の分も対象にしてほしい」と柔軟な運用を求めています。
厚労省によると、助成金は5月2日以降に被災者を雇った場合、1人につき中小企業で最大90万円、大企業で50万円が支給されます。最低1年間の雇用が条件になっています。
震災から5月1日までの雇用は対象外のほか、2日以降の採用でも過去3年間に同一の企業に勤務経験があれば対象から外れるなどの制限があります。岩手県内のハローワークには、「震災直後に被災者を雇用したのに不公平」「会社再建にめどが立ったので、震災後に解雇した元従業員の再雇用にも支給を広げてほしい」などの相談が数多く寄せられています。
大槌町などに工場を構え、震災後に被災者5人を採用しながら3人が助成対象外になっているという千田精密工業(奥州市)の千田伏二夫社長は「被災者の就労支援をうたうなら、震災時から適用すべきだ」と批判しています。
岩手労働局によると、今月15日現在、岩手県内で支給対象となるのは約2000件です。同県は県全体が被災地に当たり、震災が原因ではない失業者を雇用しても対象になるため、被害の大きい沿岸部での雇用は全体の2割にとどまっています。職業対策課は「被災者の就労支援につながっているかどうかは疑問だ」と首をかしげています。
これに対し、厚労省雇用開発課は「法の趣旨は、あくまで震災離職者の雇用状況をさらに改善すること。同一企業の勤務を認めると、助成金目当ての一時解雇の増加につながる」と説明しています。
« 「パワハラを受けたことがある」男性およそ4人に1人―連合、意識調査 | 石綿の労災認定、5年ぶり1000人下回る-2010年度は994人 »
記事一覧
- 「規制改革推進に関する中間答申(案)」を提示 時間単位の年次有給休暇日数の拡大や賃金のデジタル払いの拡大などを検討(規制改革推進会議) [2024/12/26]
- 令和5年の年休の取得率65.3% 過去最高(令和6年就労条件総合調査) [2024/12/26]
- 就職氷河期世代の支援施策 今後の方向性などについて資料を公表(内閣官房 就職氷河期世代支援推進室) [2024/12/26]
- 「社会保障審議会年金部会における議論の整理」を公表 いわゆる106万円の壁の撤廃など次期年金制度改革における方向性を示す [2024/12/26]
- 令和7年1月から「養育期間標準報酬月額特例申出書」への戸籍抄本等の添付が省略可能に 厚労省が事務の取り扱いについて通達を発出 [2024/12/26]