2019/01/31
同一労働同一賃金に関する新たなリーフレットを公表(厚労省)
厚生労働省から、リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」などが公表されました。
「パートタイム・有期雇用労働法」は、現行のパートタイム労働法の名称を改めたものです。
働き方改革関連法による法改正によって、パートタイム労働法の対象に有期雇用労働者も含めることとし、そのような名称に変更されることになりました。
これは、同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の一環であり、その施行は、 2020(平成32)年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされています。
この法改正に対応するための自社の制度の整備には、時間を要することが予想されます。
これらのリーフレットなども参考にして、準備を進めるようにしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット 「パートタイム・有期雇用労働法が施行されます」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000471837.pdf
<パンフレット「平成30年度労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>>
https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf
<リーフレット「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」【省令・指針反映版】>
https://www.mhlw.go.jp/content/000474490.pdf
〔参考〕少し前に公表された「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」も、参考にしてください。
・閲覧用ファイル
https://www.mhlw.go.jp/content/000468444.pdf
・印刷用ファイル
https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf
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