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2019/02/12
「平成31年分扶養親族等申告書」の再度のお知らせ(日本年金機構)
日本年金機構から、2018(平成30)年9月~11月に扶養親族等申告書をお送りした方のうち、2019(平成31)年1月25日までに扶養親族等申告書の提出が確認できない方へ、「平成31年分の扶養親族等申告書を平成31年2月8日(金曜)から再度お送りします」という案内がありました。
所得税法等の規定により、申告書を提出していない方は、年金から所得税を源泉徴収する際の税率が10.21%となっています。
扶養親族等申告書を提出することで、税率が5.105%になり、さらに該当する控除が受けられます。
日本年金機構は、申告書を提出した方については、平成31年の最初の年金の支払いまで遡って、源泉徴収税額の調整を行い、還付すべき金額を支払うとしています。
ご両親や年金受給世代の社員から相談を受けることがあるかもしれませんので、紹介させていただきました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「平成31年分扶養親族等申告書」の再度のお知らせについて>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/fuyoushinkoku.html#cmsa01
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