コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2019/05/24
行政手続を効率化する改正戸籍法が成立
令和元年(2019年)5月24日、参議院本会議で与党などの賛成多数により可決・成立しました。
今回の戸籍法の改正は、国民の利便性向上や行政手続の効率化が目的。
戸籍情報をマイナンバー制度と連携させることにより、婚姻、離婚、養子縁組といった手続や、国民年金、健康保険、児童扶養手当の受給などの各種社会保障関係の届出において、戸籍証明書の提出が不要とされます。
あわせて、本籍地以外の市区町村でも、本人や親族の戸籍証明書の取得を可能とするなどの改正も行われます。
この改正法は、公布の日から起算して20日を経過した日から段階的に施行されることになっていますが、改正内容の全面施行は、約5年後(2024年ごろ)が目途とされています。
詳しい資料が公表されましたらまたお伝えします。
ひとまず、改正法案の要綱を紹介させていただきます。
〔参考〕戸籍法の一部を改正する法律案要綱
« 熱中症予防のために 事務連絡の内容を公表(厚労省) | いわゆるデジタル手続法も成立 »
記事一覧
- 雇用保険法等に基づく各種助成金 令和7年度分に係る制度の見直しや新設等を行うための改正省令案について意見募集(パブコメ) [2025/02/21]
- 40~64歳の介護保険料 令和7年度は月6,202円と推計 令和6年度から微減(社保審の雇用保険部会) [2025/02/21]
- 生産性向上支援訓練活用事例集の最新版(vol.9)を公表(独:高齢・障害・求職者雇用支援機構) [2025/02/21]
- テレワークセミナー(第1回~第8回)の動画と講演資料を公開(テレワーク総合ポータルサイト) [2025/02/21]
- 整備が進められている「事業者向けポータル」 概要について説明資料を公表(事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議) [2025/02/21]