2019/05/27
いわゆるデジタル手続法も成立
令和元年(2019年)5月24日、参議院本会議で与党などの賛成多数により、改正戸籍法に続き、いわゆるデジタル手続法も可決・成立しました。
デジタル手続法の正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」です。
デジタル手続法のほか、デジタルファースト法とも呼ばれることがあります。
この改正法は、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、「行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定める」とともに、「行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる」ものです。
デジタル化の基本原則とは、
①デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
②ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
③コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する
をいいますが、これを法律において明らかにし、個別分野における各種施策も複数の法律を一括して改正して規定しています。
施行時期は、一部を除いて、公布の日から起算して9か月を経過した日からとされていますが、改正内容の全面施行には、約5年を要するスケジュールとなっています。
詳しい資料が公表されましたらまたお伝えします。
ひとまず、この改正法案の概要と要綱を紹介させていただきます。
〔参考〕情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案
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