コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2020/01/31
保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法(厚労省が通知)
マイナンバーカードの健康保険証としての利用が、令和3(2021年)3月から開始される予定であることはお伝えしているところですが、各保険医療機関等がオンライン資格確認を導入し、患者によるマイナンバーカードの提示が普及するまでの対応として、保険医療機関等が必要と判断する場合には、被保険者証(健康保険証)とともに本人確認書類の提示を求めることができることとされています。
その際の本人確認の方法(保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法)について、通知が発出されています。
必要であればご確認ください。
<保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(令和2年1月10日保保発0110第1号・保国発0110第1号・保高発0110第1号・保医発0110第1号)(令和2年1月30日掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200130S0010.pdf
« 令和2年度の都道府県単位保険料率の案を提示 全国平均は10%を維持 | 令和元年平均の有効求人倍率 10年ぶりに低下し1.60倍 »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]