• トップ
  • トピックス
  • 新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の拡大について案内 申請書類の大幅な簡素化なども

人事・労務に関するトピックス情報

コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス 

2020/04/10

新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金の特例措置の拡大について案内 申請書類の大幅な簡素化なども


 厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います」という案内がありました(令和2年4月10日公表)。

 同省では、雇用調整助成金の特例措置を拡充し、令和2年4月1日から同年6月30日までの間を緊急対応期間として、上乗せの特例措置を講じることとしていましたが、その詳細が決定されました。

 緊急対応期間に適用される特例措置の概要は次のとおりです。


●助成内容等

①休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げます

【中小企業:2/3から4/5へ】【大企業:1/2から2/3へ】

②以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せをします

【中小企業:4/5から9/10へ】【大企業:2/3から3/4へ】

ア 令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等 (解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契 約解除等を含む。)をしていないこと

イ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日 から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げをします

 教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額の引き上げを行います。

【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】

④新規学卒採用者等も対象としています

 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象としています。(この特例は、休業等の初日が令和2年1月24日以降の休業等に適用されています。)

⑤支給限度日数に関わらず活用できます

 「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。

⑥雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象とします

 事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)など が対象となります。


●運用面の特例

①事後提出を可能とし提出期間を延長します

 すでに休業を実施し、休業手当を支給している場合でも、令和2年6月30日までは、事後に提出することが可能です。
 (生産指標の確認は提出があった月の前月と対前年同月比で確認します。)

②短時間休業の要件を緩和し活用しやすくします

 短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象とする等緩和し、活用しやすくします。

③残業相殺制度を当面停止します

 支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止します。


●申請書類の大幅な簡素化について

 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。

 具体的には、

・記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)

・記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)

・添付書類の削減

などを行います。

 また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようにします。

 その他、「休業規模の要件を緩和」など、受給要件の更なる緩和も実施されます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 新たなリーフレットも公表されています。

<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

<新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します(新リーフレット)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620642.pdf