2020/09/02
「名刺交換で取得した連絡先に対して自社の広告宣伝のためのメール等を送ってもよいか?」などのQ&Aを追加(保護委)
個人情報保護員会から、『「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A』を更新したとのお知らせがありました(令和2年9月1日公表)。
通則編について2つ、匿名加工情報編について1つのQ&Aが追加されています。
そのうちの一つを紹介します。
●ガイドライン(通則編)/1-3 個人情報の取得/利用目的の通知又は公表
Q3-12-2 名刺交換により取得した連絡先に対して、自社の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることはできますか。
A3-12-2 個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手側は名刺を渡した者が所属する個人情報取扱事業者から広告宣伝のための冊子や電子メールが送られてくることについて、一定の予測可能性があると考えられます。
この場合に、従業者が取得した名刺の連絡先に対して自社業務の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。
業務時間外や、事業場外で名刺交換した場合であっても、個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺交換を行った場合は、同様に「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。
現行の個人情報保護法では、個人情報取扱事業者は、保有個人データを法第16条の規定に違反して取り扱っている場合又は法第 17条の規定に違反して取得した場合でなければ、当該保有個人データの利用の停止又は消去の請求に応じる義務はありませんが、顧客から寄せられた冊子や電子メールの送付の停止等の要求を苦情として扱った上で、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならず(法第 35 条第1項)、令和2年改正法(未施行)において利用の停止又は消去の請求の要件が緩和されたことにより将来的には対応が必要になる場合があることも踏まえ、適切に利用停止又は消去の請求に応じることが望ましいと考えられます。
なお、個人情報取扱事業者が行う広告宣伝のための電子メールに関しては、個人情報保護法だけでなく、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成 14 年法律第 26 号)における受信拒否の通知を受けた場合の対応や、当該事業者が通信販売等をする場合には特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)における規制など、他の法令の規定も遵守する必要があります。
(令和2年9月追加)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「個人データの漏えい等の事案が発生した場合等の対応について」に関するQ&A」を更新しました。>
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/#APPI
※追加個所については、こちらです。
<Q&Aの追加・更新(令和2年9月)>
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/2009_APPI_QA_tsuikakoushin.pdf
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