コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/04/06
新型コロナに伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の期間を更に延長(日本年金機構)
令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
この度、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました(令和3年4月5日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました>
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html
« まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についてお知らせ(厚労省) | 「最低賃金引上げの影響に関する調査」の集計結果を公表(日本商工会議所) »
記事一覧
- 女性活躍推進及びハラスメント対策について論点を整理(労政審の雇用環境・均等分科会) [2024/11/27]
- 求人者の皆さまや医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している皆様へ向けたリーフレットを公表(厚労省) [2024/11/27]
- 賃上げの流れが中小企業や地方にも行き渡ることが重要(政労使の意見交換) [2024/11/27]
- 手形等のサイトの短縮に関する注意喚起 必ず60日以内に(経産省・中小企業庁など) [2024/11/27]
- 健康保険証の発行終了に伴う各種取扱いについてお知らせ(協会けんぽ) [2024/11/26]