コンテンツ提供元:株式会社ブレインコンサルティングオフィス
2021/05/17
マイナンバーカードの保険証利用 当面は保険証も(協会けんぽ)
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「マイナンバーカードの保険証利用については、令和3年3月より、運用を開始していますが、当分の間は、マイナンバーカードだけでなく、保険証や高齢受給者証、限度額適用認定証等も併せて持参してください」とのお知らせがありました(令和3年5月14日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<マイナンバーカードの保険証利用について>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-5/210514_02/
« 介護保険料の全国加重平均が初の月額6,000円超え 発足時の2倍以上(厚労省) | 出勤者数の削減に関する実施状況の公表・登録などに協力をを求める(経産省) »
記事一覧
- 令和7年度の労働保険の年度更新期間などについてお知らせ(厚労省) [2025/04/04]
- 賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が指定 これで4社目(厚労省) [2025/04/04]
- 令和7年春闘 第3回回答集計 賃上げ率5.42%(中小5.00%)で昨年同時期を上回る(連合) [2025/04/04]
- 不妊治療と仕事との両立 マニュアル等を公表(厚労省) [2025/04/04]
- 労働者協同組合の設立状況 施行後施行後2年6か月で計144法人の設立(厚労省) [2025/04/04]